リムライフ家族信託センターが

ご家族の大切な

財産と暮らしを守ります。

こんなお悩みはありませんか?

高齢者の悩み

  • 認知症になって口座が凍結されたら、食費や医療費などの生活費や家賃の支払いはどうしたらいいんだろうか?

  • 財産が凍結されて成年後見人を立てたら家庭裁判所に管理されることになるので、他に財産を管理するいい方法はないだろうか?

  • 家族に迷惑をかけたくないので、自分の葬儀のプランをあらかじめ決めておくことはできないだろうか?

障がいのある子どもをもつご両親のお悩み

  • 自分に万が一のことがあったら、子どもの生活(生活費・医療費・介護費の支払いなど)や財産の管理はどうしたらいいんだろうか?

  • 子どもの世話を成年後見人に任せると毎月高額な費用が必要になるから、何か他にいい方法はないだろうか?

  • 自分がいなくなったとき、子どもが詐欺や悪質な押し売りの被害に遭わないようにするにはどうしたらいいんだろうか?

ペットオーナーのお悩み

  • もし自分が飼えなくなったら、親族やペット飼育業者などにペットを飼育してもらえるよう準備しておくことはできないだろうか?

  • 自分にもしものことがあったら家族にペットを任せたいが、家族はマンションに住んでいるので何かいい方法はないだろうか?

  • ペットを飼いたいが高齢のため、ペットの飼育ができなくなってしまったときのために準備しておく方法はないだろうか?

  • ペットが亡くなったときに認知症などの理由で自分が葬儀や埋葬をできない場合、どうしたらいいんだろうか?

家族信託のしくみ

家族信託とは、大切な財産の管理・運用を本人に代わって信頼できるご家族に託すことにより、ご本人の希望に沿った財産の管理や承継を実現するしくみです。

下図では、財産を所有する<委託者>と財産を管理する<受託者>との間で<信託契約>を締結し、委託者が決めた<信託目的>に従って、受託者が<受益者>に金銭を給付します。

認知症などの理由で判断能力が喪失すると口座が凍結され預金を引き出せなくなります。委託者が元気なうちに家族信託を活用することができれば、金銭などの財産管理をご家族に任せることができます。

家族信託のしくみ(例)

家族信託のしくみの図

リムライフ家族信託センターの特徴

実績と経験にもとづく事務BPOサービスの専門機関として確かなサービスを提供します!

生損保業界の事故処理対応BPO業務を75年以上にわたり受託しているリムコーポレートグループが、その経験を活かして「安心・確実な信託事務サービス」を提供します。

家族信託の組成からアフターフォローまで一気通貫で対応します!

お客さまのご要望に合わせて「家族信託の組成」「信託帳簿作成/受益者への報告」など家族信託に係るご相談から信託組成後の管理・運用までをきめ細かく対応します。

弁護士など専門家と連携し家族信託の組成をサポートします!

「家族信託契約書の作成」「不動産登記」などの手続きは、家族信託に高い専門性を有する弁護士などの専門家が担当するので安心です。

家族信託契約が適正に遂行されるように<信託監督人>機能を提供することも可能です!

財産の管理・運用を行う受託者が信託事務を正しく遂行しているかを監督する信託監督人の設置をご希望のお客さまには<信託監督人(弁護士)>を手配することもできます。

サービス内容・料金

初期費用

個別プランニング

98,000円(税抜)
  • 財産額に関わらず定額制
  • 法律事務所と連携しガバナンスの効いた基本スキームの企画・立案
  • 専門機関の手配および手続きをサポート

信託契約書作成などに必要な弁護士費用、公正証書作成費用などの各種実費が別途かかります。

月額費用

アフターサービス

01.スタンダードプラン

月額1,500円(税抜)
  • 信託帳簿の作成・受益者への報告(年1回)
  • 信託に関する書類の管理・保管
  • FP(ファイナンシャルプランニング・保険の見直しなど)のご相談
  • リスクマネジメント(日常生活・人生設計におけるリスク管理)のご相談
  • 専門家(弁護士・税理士・司法書士・行政書士など)のご紹介

02.バリュープラン

サービス内容により金額が異なるため別途お問い合わせください。

スタンダードプランと共通

  • 信託帳簿の作成・受益者への報告(年1回)
  • 信託に関する書類の管理・保管
  • FP(ファイナンシャルプランニング・保険の見直しなど)のご相談
  • リスクマネジメント(日常生活・人生設計におけるリスク管理)のご相談
  • 専門家(弁護士・税理士・司法書士・行政書士など)のご紹介
  • 生活支援サービスのご相談
  • 死後事務委任サービスのご相談
  • SMS安否確認

法律相談サービス

保険会社所定の保険料(弁護士保険にご加入いただきます)
  • 日常生活やペット飼育上のトラブル解決に要する弁護士費用を補償
  • 弁護士への無料相談・弁護士検索サポートなどの付帯サービスを提供

リムライフ家族信託サービス
ご利用の流れ

01
お問い合わせ
リムライフ家族信託センターまで「TEL・お問い合わせフォーム」にてお気軽にお問い合わせください。
02
ご相談(何度でも無料)
「家族信託のしくみ」や「検討のすすめ方」を対面・オンライン・TEL・メールなどでご説明します。
03
概算費用のご案内
信託の対象となる財産内容・財産額の大まかな内容をお伺いし費用の概算をご提示します。
04
守秘義務契約書の締結
お客さまの情報を踏まえ専門家と信託スキームの検討を行うため「守秘義務契約書」を締結いただきます。
05
導入コンサルティング(何度でも無料)
「ヒアリングシート」をもとに家族信託スキーム設計の概要に関するコンサルティングを行います。
06
お見積りの提示
専門家による「家族信託契約書作成」「公正証書作成」費用などの実費を含めてお見積りを提示します。
07
サービス申込
リムライフ家族信託サービスにお申込いただきます。
08
個別プランニング
「専門家の手配・信託口口座開設・信託事務」などの家族信託スキームの全体設計を行います。
09
家族信託スキームの設計
家族信託に高い専門性を有する提携弁護士が具体的な家族信託スキームを設計します。
10
家族信託契約書の作成
提携弁護士が<家族信託契約書>を作成し<公正証書>化します。
11
信託口口座開設
受託者にて<信託口口座>開設を行っていただきます。
12
信託登記
信託財産に不動産が含まれる場合は提携司法書士が<不動産登記>手続きを行います。
13
信託事務サービス開始
リムライフ家族信託センターによる「信託事務サービス」を実施します。

家族信託アフターサービス
スタート

ご相談から家族信託契約が開始されるまでの期間:約1~2か月

家族信託の活用例

高齢者の家族信託

認知症患者が増加しています。
総務省によると、2021年9月現在の65歳以上の高齢者人口は3640万人となり、総人口に占める割合は29.1%と過去最高となりました。また、厚労省によると、認知症患者は2025年には約700万人に達し、65歳以上の5人に1人が認知症となる見込みです。
認知症になると
預金が引き出せなくなります。
認知症になり意思能力が喪失すると預金の引き出しや不動産の売却ができなくなります。そうなると、生活資金の確保やご本人が望む老後の生活が送れなくなってしまうため、認知症になる前に対策が必要です。

家族信託なら解決できます!

家族信託で備えておけば、財産が凍結されるリスクを回避することができます。大切な財産の管理・運用をあらかじめご家族に託しておけば、認知症になっても、ご家族が託された財産から預金を引き出してご本人に生活資金を給付することが可能です。福祉施設の入居費用を確保するため、保有する不動産を売却することもできます。

障がいのある方の家族信託

「親なき後問題」の解決はご両親の切なる願いです。
「知的障がいのある子どもの親の9割以上が子どもの老後に不安を抱えている」という大学の研究データもあります。障がいのある子どもの面倒を見ることができなくなった場合に、「子どもの将来はどうなるのか?」という親なき後問題はご両親にとって切実な問題です。
「財産管理」や「生活支援」が必要となります。
障がいのある子どもは生活に必要な必需品をご自身で購入できても、財産を管理することは困難な場合が想定されます。また、一人で生活することは難しいため、食事の手配・医療機関の受診・施設への入居などの日常生活支援が必要になります。

家族信託なら解決できます!

障がいのある子どもが安心して暮らせるように、ご両親とご家族との間で家族信託契約を結び、金銭の管理や生活支援をご両親がご家族に託すことができます。ご両親が子どもの面倒を見ることができなくなった場合は、託されたご家族が信託財産から「生活・療養・介護など」に必要な資金を子どもに給付することが可能となります。

ペットの家族信託

高齢者によるペットの飼育率が増加しています。
総務省によると、2020年の国勢調査では単身高齢者が5年前に比べ13%増の671万人となっています。高齢化に伴い、65歳以上の一人暮らし世帯の拡大が続く中、単身高齢者によるペットの飼育も増加傾向にあります。
万が一ペットを飼えなくなった場合に備えて「飼育環境の確保」が急務です。
内閣府の世論調査によると、「ペット飼育における問題点」として「最後まで飼わない人がいる」が58.2%、「捨てられる犬や猫が多い」が55.5%の結果となっています。また、環境省は、ペットの飼い主には「命を預かる責任」として「快適で安全な環境を提供する責任・命を終えるまで飼い続ける責任・老いに向き合う責任」があるとしています。ペットを飼育する場合には「飼育し続ける責任」が飼育者には求められています。

家族信託なら解決できます!

ペットの家族信託で「ペット」と「ペットの飼育費用(金銭)」を信頼できるご家族に託すことで、ペットオーナーに万が一のことがあった場合でも、ペット飼育を継続することが可能となります。ペットの飼育を託されたご家族が家族信託を活用して「ペット飼育業者」や「里親手配業者」などを手配することにより、継続してペットを飼育する環境を確保することができます。

よくあるご質問

相談は初回のみ無料ですか?

家族信託の組成に関するご相談は何度でも無料です。

相談にはどのような方法がありますか?

お客さまのご都合に合わせて対面・Web会議・お電話・メールでのご相談を承っております。

家族信託の対象となる財産に制限はありますか?

信託法上では対象となる財産に制限はなく、金銭的価値に置き換えることのできるものであれば信託契約に定めるところにより信託財産とすることが可能です。ただし、一身専属権である<年金受給権>は信託できないなど一部例外もあります。

信託する財産額はいくらから対応可能ですか?

信託する財産額に制限はありません。ご希望に合わせて自由に設定可能です。ただし、家族信託を組成する際には各種費用(家族信託コンサルティング費用・契約書作成費用など)が発生しますので、費用と信託財産額とのバランスを検討することは必要です。

所有する財産すべてを信託する必要があるのですか?

信託をご希望する財産のみ信託財産として指定することができます。その他の財産は手元に残しておくことが可能です。

対応可能エリアに制限はありますか?

対応エリアの制限はありません。全国のお客さまにサービスを提供させていただいております。

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0120-803-681 平日9:00~17:00(土日祝・年末年始を除く)