ペットの家族信託

家族信託は、ご本人の財産の管理・運用を信頼できるご家族に託す制度です。家族同然とも言えるペットのために利用することもできます。

ペットを飼えなくなった場合に他者に飼育を託す方法としては、一般的に<負担付遺贈><負担付死因贈与契約><家族信託>が考えられます。

負担付遺贈とは、遺言書で財産を遺贈する代わりに受遺者に一定の負担を負ってもらうものです。ペットを託すという点では、金銭などの財産を遺贈する代わりにペットの飼育をしてもらうことになります。

ただし、受遺者が遺贈の放棄を選択できるため、放棄されるとペットの飼育をしてもらえないという問題点があります。

負担付死因贈与は、贈与者の死亡を条件として負担付贈与を行うものです。前述の負担付遺贈は遺言書になりますが、負担付死因贈与は生前に受贈者と契約を交わすため受贈者による遺贈放棄はありません。

一方、受贈者は受贈した財産を自由に使うことができ、ペットの飼育費用として適正に使われているかを第三者がチェックする機能がない点で不安が残ります。

病気・引っ越し・結婚・出産など飼主の生活環境が変化し、やむを得ずペットを飼うことができなくなることがあります。最悪のケースではペットが殺処分されることもあるため、ペットの飼育環境を予め準備しておくことが大切です。

我が国の法律では、犬や猫などの動物は貴金属・家財などと同じく<動産>と位置づけられるため、遺言でペットに金銭を相続させることができません。

家族信託など別の対策を検討する必要があります。

家族信託には<信託監督人>というチェック機能があります。信託監督人を活用することで、ペットの飼育を託されたご家族などが飼育費用などの<信託財産>を適正に使用しているかをチェックすることができます。

信託監督人には、弁護士などの専門家などが就任することが一般的です。

また、信託財産である金銭は倒産隔離された<信託口口座>で分別管理されるほか、引き出しする際も信託目的にもとづかない支出は認められないため、家族信託は安心して利用できる制度と言えます。

ペットの飼育者ご本人がペットを飼えなくなった場合、ペットを託されたご家族はご自身でペットを飼育するか、飼育できない場合には次のような対応策を考える必要があります。

  • ペットシッター・ペットホテルの活用
  • 老犬ホーム・ペット飼育業者・里親手配業者の手配
  • ペットの葬儀・埋葬業者の手配

ご本人に万が一のことが発生した場合、ペットの飼育環境の確保は急務です。大切なペットを継続して飼育することができるように「新たな飼主・飼育業者の手配」について、事前に<信託契約書>で契約しておくことで、高齢者の方でも安心してペットを飼うことができます。

ペットの家族信託のしくみ(例)

ペットの家族信託のしくみの図

  1. 1

    ペットオーナーとご家族との間で「金銭とペット」を<信託財産>とした<信託契約>を締結します。

  2. 2

    <委託者>は<信託契約>にもとづき<信託財産>の管理を<受託者>に委託します。

  3. 3

    <受託者>の義務である「信託事務」の一部を<信託事務代行者>に委託します。

  4. 4

    <受託者>がペットを飼えない場合は<ペット飼育業者>などにペットの飼育などを委託します。