家族信託の概要
家族信託は認知症による老後の不安や万が一の場合に備えて、ご本人が保有する財産を信頼できる家族に託す「財産管理手法」の一つです。金銭・有価証券・不動産・ペットなど、多くの資産を<信託財産>とすることができます。信託業法の適用を受けて信託業を行う金融機関などと違い、家族信託は家族間で信託契約を締結し財産の管理・運用を任せたり、承継させたりする仕組みのため、高額な報酬などが発生せず気軽に利用できる制度です。
家族信託の基本スキーム(例)
ご両親が<委託者>となり、<受託者>となる信頼できるご家族に金銭・有価証券・不動産など<信託財産>の管理・運用を委託します。
受託者は、<信託契約>に定められた<信託目的>に従って、信託財産の管理・運用を行います。
委託者が認知症などの理由で意思能力を喪失しても、受託者が信託契約にもとづき、信託財産から<受益者>に生活費・医療費などを給付することができます。
家族信託の特徴
ご本人に意思能力がなくなった場合の財産管理手法として、家族信託とは別に<成年後見制度>があります。成年後見制度は、家庭裁判所の管理下でご本人の財産を保護し守ることが目的のため安心して利用できる制度ですが、一方で、「財産の積極的な運用・処分が簡単にできない/後見人選定に関する手続きに手間がかかる/後見人に継続的に費用が発生する」などの問題点も指摘されています。
家族信託であれば、家族間の信託契約にもとづいて財産を管理・運用することとなるため、ご本人の意向に沿って自由で柔軟な財産管理が実現でき、高額な費用が発生することもありません。
家族信託・成年後見制度にはそれぞれの利点があります。認知症発症後の<身上監護(生活・医療・介護などに関する契約や手続き)>は成年後見制度の対象ですが、両制度の特徴をよく理解した上で、家族信託と成年後見制度を併用することも選択肢の一つと言えます。
遺言では不可能な「自分が死んだ後の財産の承継や管理方法まで指定すること」が家族信託であれば実現可能です。例えば「財産を長男に承継し長男が亡くなった場合は孫に承継してもらいたい」という希望がある場合でも家族信託なら実現できます。
家族信託と商事信託
家族信託を組成するためには、受託者となるご家族や信頼できる友人などがいることが前提となりますが、高齢者単身世帯では家族信託を利用することが難しい場合があります。そのため、弊社では商事信託が必要なお客さまに、適切なアドバイスをさせていただくことを目的に信託会社を紹介させていただくことも可能です。
商事信託は信託銀行や信託会社に代表される通り、信託業法の適用を受け営利目的でお客さまの財産管理・運用を行う信託のことです。
家族信託は信頼できる家族や親族などが受託者となりますが、商事信託は営利を目的とする信託銀行や信託会社が受託者となります。商事信託は家族信託と違って、複数のお客さまから信託を引き受ける信託業の営業が本来業務であるため、一定額以上の財産規模を求められたり、比較的高額な信託報酬が発生することもあります。お客さまの生活環境などに合わせて、家族信託・商事信託ほか各種制度を選択することが重要と言えるでしょう。
業務提携先:サーバントラスト信託株式会社 https://www.servant.jp/